相続した「不動産売却」知らないと損をする
相続不動産の売却は、通常の不動産売却とは違い、相続税や譲渡所得税等の税金が大きく関係してきます。また相続人が複数いる場合には、相続人の利害を調整し相続不動産の売却活動を行っていく必要があります。
弊社は、相続税専門の不動産会社であり、相続関連の税金等についてはアドバイスをさせて頂きながら、お客様の売却活動をお手伝いさせて頂きます。
相続後3年以内に売却しないと税金の優遇が受けられない
相続した不動産を相続後3年以内に売却すると、税金の優遇が受けられます。取得費加算の特例といいます。相続した不動産に関して支払った相続税を、不動産を売却した時に生じる税金から一部控除されるという仕組みです。相続税の納税が多額になった方にとっては大きな優遇措置ですが、但し、この特例相続開始から3年を経過すると、適用ができなくなってしまいます。
将来的には売却を考えているような不動産であれば、節税という観点からも相続後3年以内に売却をすることをお勧めいたします。
「空き家」固定資産税が6倍に!
土地の上に住宅用の家屋が建っていれば、基本的に固定資産税は6分の1に軽減されています。ただし、2015年の税制改正により、今後は、住宅が建っていても、「倒壊の危険のあるような誰も住んでいない、いわゆる空き家」については、この6分の1の軽減特例が適用されない可能性があります。
税金も少しくらいだし、急いでお金がいるわけでもないから、とりあえず放置しておこうという甘い考えはできなくなりました。何もしなければ、負の財産となります。空き家の有効活用を行うか、売却という選択肢を考えましょう。
まずは査定からスタート。相場を知りましょう!
- ご自身でおおよその価格目安を知ること
- 弊社査定で価格を知ること
- 一括査定サイトで価格を知ること
売却依頼・媒介価格(売出価格)を決める
- 各不動産会社の売却手法を確認する
- 当初決めた約束事を守ること
- 宅地建物取引業法で決められたことを厳守していること
- 売主の立場に立って行動していること
- ご自身に合った不動産会社を決める